外国人採用で「特定技能」を検討すると、必ず出てくるのが1号と2号の違いです。在留できる期間や家族の帯同、対象となる業種、そして1号から2号へ進むための要件まで、両者には大きな差があります。この記事では、受入れ企業や登録支援機関の実務担当者に向けて、特定技能1号・2号の違いをわかりやすく整理します。なお、分野数や要件は制度改正で変わるため、申請前には必ず出入国在留管理庁など公的機関の最新情報をご確認ください。
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特定技能1号・2号とは
特定技能は、人手不足が深刻な分野で一定の技能を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。入門的な位置づけが1号、より熟練した技能を持つ人向けが2号です。1号は通算での在留期間に上限がある一方、2号は長期就労や家族帯同が可能で、キャリアアップの受け皿として設計されています。
1号と2号の主な違い
現時点で公表されている主な違いは、次のとおりです。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算5年が上限(1年・6か月・4か月ごとに更新) | 上限なし(3年・1年・6か月ごとに更新を継続) |
| 家族の帯同 | 原則不可 | 配偶者・子の帯同が可能 |
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 対象分野 | 幅広い分野(下記参照) | 1号より限定(介護は対象外) |
2号は在留期間の上限がなく、要件を満たせば長期的な就労や永住申請も視野に入ります。一方で、介護は特定技能2号の対象外です(介護には別途、在留資格「介護」があります)。
対象分野の最新状況
1号の対象分野は、2024年3月の閣議決定で16分野となった後、2026年1月の閣議決定でリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が追加され、制度上は19分野となりました。ただし新しい3分野は技能試験などの整備が必要で、実際の受入れ開始は2027年頃の見込みとされています。2号の対象はこれより少なく、2024年に追加された自動車運送業・鉄道・林業・木材産業などは現時点では2号の対象外とされています。自社の業種がどちらに該当するかは、分野別の最新情報で確認が必要です。
1号から2号へ移行する要件
1号から2号へ進むには、主に次の要件を満たす必要があります。
- 分野ごとの2号評価試験(または技能検定1級など)に合格すること
- 分野ごとに定められた実務経験(多くの分野で2年以上とされる)を満たすこと
- 在留資格変更許可申請を行い、許可を得ること
2024年9月の制度改正では、2号移行試験で合格基準の8割以上を得点した場合、再受験のために最長1年の在留延長が認められるようになりました。また、2027年4月1日からは、原則として日本語教育の参照枠B1相当以上の日本語能力も求められる予定とされています。いずれも変更の可能性があるため、最新の運用をご確認ください。
受入れ企業が押さえるべきポイント
- 採用する職種が1号・2号のどちらの対象かを確認する
- 1号は通算5年の上限があるため、早めに2号移行やキャリアパスを設計する
- 登録支援機関と連携し、試験・日本語学習・生活支援の体制を整える
まとめ
特定技能1号と2号は、在留期間・家族帯同・対象分野・求められる技能水準で大きく異なります。長期的な人材確保を目指すなら、1号のうちから2号移行を見据えた準備が重要です。制度は段階的に拡大・改正されているため、一次情報を確認しながら進めましょう。特定技能での採用や登録支援機関の選び方については、特定技能JAPANの関連ページもあわせてご覧ください。
参考資料・出典
- 出入国在留管理庁「特定技能制度」関連ページ(最新の一次情報をご確認ください)
- 特定技能制度ガイド(office-tree)
- 特定技能1号・2号の違い(マイナビ グローバルサポネット)
