「特定技能で外国人を採用したいが、何から始めればいい?」——はじめて特定技能に取り組む企業からよくある質問です。特定技能は人手不足の分野で一定の技能を持つ外国人を受け入れる在留資格で、採用までの流れと企業側の要件が決まっています。この記事では、受入れ企業の実務担当者に向けて、採用の大まかな流れ・会社の要件・人材の要件・登録支援機関の役割を整理します。なお要件は運用要領の改正で変わり得るため、実際の手続きでは出入国在留管理庁の最新資料をご確認ください。
INDEX
特定技能で採用する大まかな流れ(4ステップ)
一般的には、次の4つのステップで進みます。在留資格の申請から就労開始まで、通常3〜6か月程度かかるとされています。
- 対象分野の該当確認:自社の業務が特定技能の対象分野に当てはまるかを確認する
- 受入れ機関の要件整備:報酬・社会保険など受入れ側の基準を満たす体制を整える
- 支援計画の作成:1号特定技能外国人への支援計画をつくる(自社または登録支援機関)
- 入管への申請:在留資格認定証明書の交付申請、または在留資格変更許可申請を行う
人材は、海外から呼ぶ場合、国内在留者を採用する場合、技能実習からの移行などの経路があります。
受入れ企業(特定技能所属機関)の主な義務
受入れ企業には、主に次のことが求められます。
- 日本人と同等以上の報酬を支払うこと
- 社会保険など適正な雇用条件を整えること
- 1号特定技能外国人支援計画の作成・実施(生活オリエンテーション、相談対応、日本語学習の機会の提供など)
- 分野によっては協議会への加入など、分野別の要件を満たすこと
採用できる人材の要件
特定技能1号の人材は、原則として分野別の技能試験と日本語試験に合格していることが必要です。大学卒などの学歴要件はありません。なお、技能実習2号を良好に修了した人は、試験が免除され特定技能1号へ移行できるとされています(技能実習→特定技能の王道ルート)。
登録支援機関に支援を委託するという選択肢
1号特定技能外国人への支援は、自社で行うか、登録支援機関に委託するかを選べます。支援計画の全部を登録支援機関に委託すると、受入れ企業が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされる、と説明されています。登録支援機関は入管法に基づき出入国在留管理庁の登録を受けた個人・団体で、2026年2月時点で全国に1万件を超えるとされています。自社にノウハウがない段階では、委託から始めるのが現実的です。
まとめ
特定技能の採用は「対象分野の確認 → 受入れ体制の整備 → 支援計画 → 入管申請」という流れで進み、企業には日本人同等の待遇と支援の実施が求められます。まずは自社の分野該当を確認し、支援は登録支援機関への委託から始めると負担を抑えられます。登録支援機関の探し方や比較については、特定技能JAPANの関連ページもあわせてご覧ください。
参考資料・出典
- 出入国在留管理庁「特定技能」運用要領・関連ページ(最新の一次情報をご確認ください)
- 特定技能・登録支援機関(外務省)
- 特定技能 採用の流れ・登録支援機関の解説(office-tree)
