特定技能で外国人を採用できるかどうかは、まず「自社の業務が対象分野に含まれるか」で決まります。対象分野は制度のスタート後に拡大しており、数や区分が変わることもあります。この記事では、現在の対象分野(16分野)の一覧と、自社が該当するかどうかの確認方法を、受入れ企業の目線で整理します。最新の正確な区分は、必ず出入国在留管理庁の公式情報で確認してください。
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特定技能の対象分野とは?なぜ分野が決められているのか
特定技能は、人手不足が深刻と認められた産業分野に限って、外国人が就労できる在留資格です。どの産業でも使えるわけではなく、分野ごとに所管省庁が定められ、受入れ見込み数や試験の内容などが「分野別運用方針」として決められています。
そのため、まず自社の事業が対象分野に入っているかを確認することが、特定技能採用の出発点になります。対象分野に入っていても、実際に任せられる業務の範囲(業務区分)が細かく定められている点にも注意が必要です。
特定技能の対象分野一覧(16分野)
2024年3月の閣議決定により、対象分野は従来の12分野に4分野が追加され、16分野とされています。現在の分野は次のとおりです。
| 分野 |
|---|
| 介護 |
| ビルクリーニング |
| 工業製品製造業(旧・素形材/産業機械/電気電子の統合分野) |
| 建設 |
| 造船・舶用工業 |
| 自動車整備 |
| 航空 |
| 宿泊 |
| 農業 |
| 漁業 |
| 飲食料品製造業 |
| 外食業 |
| 自動車運送業(2024年追加) |
| 鉄道(2024年追加) |
| 林業(2024年追加) |
| 木材産業(2024年追加) |
なお、2026年以降にさらに分野が追加されるという情報もありますが、追加分野は試験などの整備が前提となるため、受入れ開始時期を含めて公式発表での確認が必要です。「14業種」などの古い区分を紹介する解説も残っているので、情報の日付にも注意してください。
分野ごとに「できる業務」と「試験」が違う
対象分野に該当していても、特定技能で任せられる業務は分野ごとの業務区分で決まっています。たとえば同じ製造系でも、扱える作業の範囲は分野・区分によって異なります。
また、特定技能1号で就労するには、原則として分野ごとの技能試験と日本語試験への合格が必要です。技能実習2号を良好に修了した人は、関連する分野で試験が免除される場合があります。どの試験が必要かは、分野と採用予定者の経歴によって変わるため、個別に確認しましょう。
自社が対象分野に該当するか確認する方法
自社が特定技能を使えるかどうかは、次のステップで確認すると整理しやすくなります。
- 事業内容を分野に当てはめる:自社の主な業務が16分野のどれに近いかを確認する
- 業務区分を確認する:実際に任せたい作業が、その分野の業務区分に含まれるかを確認する
- 所管省庁の運用要領を読む:分野別運用方針・運用要領で、受入れ条件や必要な協議会加入などを確認する
- 迷ったら専門家に相談する:判断が難しい場合は、登録支援機関や行政書士などに確認する
特に業務区分の線引きは判断が難しいことがあるため、自己判断だけで進めず、公式の運用要領や専門家の確認を取ることをおすすめします。
まとめ
特定技能の対象分野は、2024年の拡大で現在16分野とされています。自社が該当するかは「分野」だけでなく「業務区分」まで確認することが重要で、分野ごとに必要な試験や受入れ条件も異なります。制度は今後も拡大・見直しが見込まれるため、最新情報は出入国在留管理庁や各所管省庁の公式ページで確認してください。特定技能JAPANでは、特定技能採用の流れや登録支援機関に関する記事も公開していますので、あわせてご覧ください。
